失業中のお金について

 これ、正直いって大変ですよ。生活費だけじゃなく、税金関係が非常にボディブローのように効いてきます。

 まずは、毎月どのような出費があるのか主なものを書き出してみますから、あなたや家族の蓄えで大丈夫かどうかを計算してみることをお勧めします。

市民税がきつい

 会社勤めの場合、毎月の給与から引去りをされている(これを特別徴収といいます)のであまり気にすることはないのですが、無職になった時点で、こんなに払うのかと驚かれると思います。

 基本的には前年の所得を基準に税額が定められていますので、いわば1年遅れの税金になります。退職後は、給与天引きが出来なくなるので、自分で納付する義務が発生します(これを特別徴収に対し、一般徴収といいます)。

 ただし、nanacoでの支払いが出来るため、セブンカードプラスからクレジットチャージをしてセブンイレブンで納付すれば、税金をクレジット払いしてセブンカードプラスのポイントも貯まるので少しだけお得になります。

 こちらについては、本題と少しズレてしまいますので、詳しく聞きたいという方は問い合わせフォームからでも連絡下さい。

国民健康保険料・任意継続保険料

 家族の扶養に入ることが出来るのなら支払う必要はなくなりますが、今まで勤めていた会社の健康保険組合に引き続き任意継続で加入する場合や国民健康保険に加入する場合は個人で保険料を支払わなければなりません。

 退職後の保険証をどうした方がよいかという点については、過去の記事で書かせていただいた通りですので、そちらも読んでいただけますと幸いです。

 それで、任意継続保険料の場合、今まで支払っていた金額の2倍になります。これは会社が半額を負担していたのですが、退職後については当然ながら全額自分で支払う必要があるためです。産休・育休や私傷病で休職中の場合も会社負担分を個人で支払わなければなりません。一部、労働組合のある大企業は、休職中であっても会社が引き続き半額負担をすると労使協定しているところもあります。

 国民健康保険の場合も市民税と同じく、前年の所得によって保険料が決められますので、毎月納付することになります。こちらも市民税と同じく、nanacoでの支払いが可能です。

 会社都合(つまりリストラです。懲戒免職は駄目です)で退職された場合は、国民健康保険料の支払一部免除等の制度が利用出来る可能性があるので、家族の扶養に入れない場合は、任意継続よりも支払いを抑えることが出来るかもしれません。

国民年金

 会社勤めの場合は厚生年金と言って、給与天引きされていましたが、退職後は国民年金保険料を個人で納付する義務が生じます。会社勤めの人は2号保険者と言い、退職者や個人事業主は1号保険者といいます。扶養に入っている専業主婦等は3号保険者になります。

 こちらは以前の記事でも記載しておりますが、免除制度があります。会社都合での退職でなくとも自己都合退職の場合でも保険料の支払い免除がわりと簡単に認められます。ただし、免除期間は7月から翌年の6月までの1年間をひとつの申請となっているので、退職時期が5月とか6月の場合は、6月までの申請と7月以降の申請の2回提出する必要がありますので注意して下さい。

 今は、マイナンバーカードがあれば、電子申請で簡単にできます。退職した会社の離職票または退職証明書があれば、電子申請して約1か月で承認がおりますので、是非申請してみて下さい。

最後の給与受取りについて

 あなたが会社を辞めるときに、嫌がらせもなく、「しょうがないね、次の職場でも頑張ってね」と送り出されるような円満退職の場合は心配する必要はないでしょう。

 ただし、退職に関する嫌がらせや脅迫を受けている場合は、退職後にきちんと給与が支払われるか不安になると思います。

 その際は、会社側に釘を刺す意味合いも含めて、「退職後7日以内に給料の支払いを請求させていただきます」と伝えて下さい。出来れば文書やメールなどで記録が残るようにしておいた方がよいです。

 法律的な話をさせていただきますと、労働者が退職した場合の賃金は,労働者の請求があった場合には,7日以内に支払わなければならないことと決まっています(労働基準法第23条第1項)。

 ただし,退職金は,就業規則等で定められた支払時期に支払えばよいとされています。

 したがって,会社の就業規則等で,賃金の支払日が毎月15日と定められていても,あなたが請求を行えば,請求日の翌日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。

 注意が必要な点として,もし賃金額等について、会社側とあなたの間に争いがある場合には、双方に異議のない部分についてのみ7日以内に支払えばよいとされていますので、例えば、器物損壊等で弁償しなければならない場合は、その分相殺されることになります(同法同条第2項)。

 退職時の給与では、通常の給与と異なり日割計算や、社会保険料・税金等の控除等による計算が複雑となるため、7日以内の支払い請求が行われると会社側からすれば事務手続き上非常に厄介です。

 しかし、労働基準法において「権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い」と明記されているため、会社はこの請求に従わなくてはなりません。

 最後に少しでも会社に対して仕返しをしてやろうと、7日以内の支払請求をしたら、会社側としては非常に事務手続きの煩雑さがあり困惑することになります。特に、給与計算をしている担当者はあなたのことを恨むと思いますので、安易な嫌がらせということであればやらない方がよいかもしれません。ただ、一応このような法律もありますということは頭の中にインプットしておいた方が良いかと思います。

 それから、最後の給与支払いについては現金で支給するので取りに来いという会社がありますが、これはブラック企業確定だと思ってもらって構いません。

 就業規則や雇用契約書に退職時の最終給与については現金とする旨明記されていない場合は在職中と同様の口座振込みをせずに現金支給とする合理的な理由が示されない場合は労働基準監督署に相談すると伝えてみて下さい。

 もし、現金を取りに行くとしても、友人・家族を連れて行く等の対応もあります。

まとめ

 退職して収入がなくなると、今まで意識していなかった税金等が非常に負担に感じられます。市民税、国民健康保険料・任意継続保険料、国民年金保険料が容赦なく支払えと迫ってきます。退職後1か月目はまだ在職中の給料がありますので、それほどではありませんが、2か月目以降はしんどくなります。なんせ収入0ですから。失業保険も待機期間中のはずなので出て行く一方です。

 お金というものは昔から寂しがり屋と言われています。ですから、お金は沢山あるところに集まっていきます。お金の少ないところは寂しくて、逃げていってしまいます。

 だいたい、無職になった時に限って急な出費とかも発生するんですよ。こんな時に、毎月きちんと給料が貰えることがどれほど大切なことかと実感します。

 転職先を決めずに退職した人は、一日でも早く次の職場を見つけるよう前に進むしかありません。途方に暮れている暇はありませんよ

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